相続の承認

遺産のなかにプラスの財産もあり、マイナスの負債もあり、合計してプラスになれば相続する上であまり問題は生じません。しかし、もし無くなった人の遺産がマイナスの負債ばかり(しかも額の大きな借金)だと、相続が発生したことによって相続人の生活がままならなくなってしまいます。

たとえば、相続財産として銀行口座に1,000万円あったとしても、ローンなどで借金が1億円以上存在する場合などに、自動的に相続人にそれらが相続されるとなると、相続が発生したとたんに相続人は自分が負ったわけでもない債務を多額に背負うことになります。

そういった酷な事態に陥らないように、無くなった人から相続するのかしないのか、相続人に選択できる仕組みが民法のルールとして用意されています。

相続する場合は相続の承認、相続しない場合は相続の放棄といいますが、前者の「相続の承認」には2つの種類があります。

単純承認とは

単純承認というのは、プラスもマイナスもある遺産をすべてひっくるめて、そのまま相続することを認める場合です。どなたかが亡くなったときに遺産を「相続する」という場合、通常はプラスもマイナスもひっくるめて相続する「単純承認」での相続を意味します。

この単純承認ですが、相続人が積極的に「単純承認します!」と手続きを進めた場合は当然として、そうではない場合でも単純承認とみなされることがあります。

たとえば、相続するしないを手続きで確定させていなくても、その人が相続財産を処分してしまった場合です。このようなケースでは、財産処分の前提として相続することが必要なわけですから、単純承認としての相続手続きをしていなくても、単純承認したとみなされることになります。

また、次で説明する限定承認や、プラスもマイナスもひっくるめて「相続しない」ことにする相続放棄の手続きを一定期間内に行わないときも、単純承認したものとみなされます。単純承認ではない相続の手続きには行使できる期間が定められていますから、それらを使わないのであれば原則の単純承認に戻るという扱いです。

限定承認とは

単純承認は、プラスもマイナスもひっくるめて相続することになりますが、相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(負債)を負担するという相続の方法が限定承認です。

もしかしたら相続財産の中には多額の借金があるかもしれない、という不安があるとき、単純承認してしまうと大きな負債を負ってしまう危険があります。そんなとき限定承認をすることによって、被相続人から相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を支払えばよくなるため、相続人がそれ以上自分のもとから持っていた財産を処分するなどして借金の返済に充てる必要がなくなります。

この限定承認という相続の承認方法ですが、相続人が複数いる場合には、すべての相続人が全員一致で「限定承認」を行わなければなりません。実際に限定承認を行うほうが相続人にとってメリットがあるケースもありますが、ちょっと特殊な承認方法であるため、実際に相続が発生したとき気軽に利用する仕組みというわけではありません。

限定承認にメリットのある場合

相続財産に借金が含まれているものの、他の人には渡したくない不動産もまた含まれているようなケース。このようなケースにおいて相続放棄を行ってしまうと、借金を背負わずとも済みますが、同時に相続できるはずだった不動産もまた放棄して何の権利も得られないことになります。

このようなとき、限定承認をすることによって、その不動産を競売にかけることなく所有権を取得することができます。もちろん取得する際の支払いは要しますが、競売にかけられてしまうと自分が競り落とせるとは限らないため、どうしても他人には渡したくないという不動産があるときには検討に値する制度です。

とはいえ、単純承認がよいのか限定承認がよいのか、もしくは相続せずに放棄してしまうほうがよいのか、相続人がすぐには判断できないこともよくあります。限定承認を考える場合には、被相続人の債権債務の状況や残された財産、支払うべき税金など全体を見据えて、専門家に相談しながら手続きを進めるほうが無難です。

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