単純承認と限定承認
相続財産には、金銭や不動産等の積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)で構成されています。相続する「承認」相続しない「放棄」は自由に選択できますが、例えば、家をローンで購入した場合、家からローン返済分を差し引いたものが財産になります。家(プラス財産)だけは相続するけど、ローン(マイナス財産)は相続しない!といった相続はできません。
消極財産(マイナス財産)も相続財産なので、相続財産として相続人は消極財産も承継します。もし、夫婦と子一人の家族があったとして、夫が現金100万円を残し、サラ金からの債務が1,000万円あったとします。積極財産(プラス財産)から消極財産(マイナス財産)をマイナスすると、借金900万円のマイナス財産が残りますが、遺族にとってはお父さんが亡くなったうえに、借金までと非常に過酷になります。
そこで、民法という法律では相続財産を承継するか放棄するかの選択を、相続人の自由な判断に任せています。借金等のマイナス財産も含めた財産を相続することを「相続の承認」。マイナス財産はもちろん、プラス財産も含めた財産を一切拒否することを「相続の放棄」といいます。
相続の承認には2つの方法があります。
単純承認
亡くなった方のプラス財産とマイナス財産を、無制限に無条件に承認する方法で、「単純承認」といいます。単純承認をした場合は、権利義務の全てを引き継ぐことになるので、マイナス財産であっても相続分の割合に応じて相続人が責任を負うことになります。
以下のいずれかに該当したときは単純承認をしたことになります。
- 相続人が3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「限定承認」又は「放棄」をしなかった場合
- 相続人が相続財産の「全部を消費した場合」又は、「一部を消費した場合」(短期賃貸と保存行為は除かれます)
- 相続人がマイナス財産を相続したくないために「放棄」「限定承認」をした後において、「財産の全部を消費」「一部を消費」した場合。また悪意で財産目録に相続財産を記載しない等の不正行為があったとき
限定承認
条件付の承認方法です。「相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を負担する」という条件付の相続を「限定承認」といいます。プラス財産の方が多いか、マイナス財産の方が多いかわからないときや、予想以上の借金を相続する危険を回避することが可能です。
「限定承認」は、相続人は亡くなった方が残した借金返済に不足があっても、自分の財産から支払う義務はありません。なお、限定承認の場合もマイナス財産は一度全部引き継がれます。放棄とは異なり、返済義務や強制執行が制限されます。
限定承認には、下記に注意が必要です。
- 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内が期限。(財産調査等に時間がかかりそうな時は、期間延長の請求が可能です。)
- 家庭裁判所へ「相続限定承認申述書」を提出。(添付書類に「財産目録」がありますが、記載漏れがあると「単純承認」したことになる場合もあるので注意してください。)
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