遺言について
遺言がない場合は法定相続人よって相続されますが、法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書を作成することにより財産を取得させることが可能です。
遺言では、「法律上の効果が認められるもの」と「法律上の効果が認められないもの」があります。
法律上の効果が認められないものとしては、「家族仲良く暮らすように」「葬式は盛大にやって欲しい」などが挙げられます。
遺言でできること
具体的には下記のようなことが可能です。
- 内縁の妻に財産を与えたい。
- 配偶者の連れ子に財産を取得させたい。
- 長男の嫁に財産を取得させたい。
- 世話をしてくれた知人に財産を取得させたい。
- 子どもの認知をしたい。
- 法定相続人以外に財産を取得させたい。
- 法定相続分とは異なる相続させたい。
- 福祉団体などに財産を寄付したい。
- ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を遺贈したい。
自筆証書遺言 (普通方式)
自筆証書遺言は、単独で作成することができ、手軽な遺言方式といえます。
「作成手続が簡単」「費用がかからない」等のメリットがありますが、「全文手書き」「法的に無効になることがある」「偽造がされやすい」などの特徴があります。
相続の際に「家庭裁判所の検認が必要」等のデメリットがあります。
秘密証書遺言 (普通方式)
秘密証書遺言は、「遺言内容を秘密にでき生前トラブル防止」につながりますが、「自分で保管しなければならない」「公証役場に証人2名と出向く」というデメリットがあります。
自筆証書遺言と同じく相続の際に「家庭裁判所の検認が必要」等がデメリットといえます。
公正証書遺言 (普通方式)
公証人により作成され公正証書には強い証明力があるため、「形式不備がない」「家庭裁判所の検認不要」「遺言書紛失・偽造・捨てられるなどが無くトラブル防止」になります。
「公証役場での手数料支払い」「承認が二人必要」「公証役場への訪問」のデメリットはありますが、遺言書の種類の中では最もトラブルになることはなく安全な遺言方式です。
相続の際に家庭裁判所の検認は必要ありません。
普通方式の遺言の特徴
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成方法 | 本人が遺言の全文・日付・指名を手書きし、押印する。 | 本人が口述し、公証人が筆記。その内容を本人と証人に読み聞かせ、公正証書遺言を作成。 | 本人が作成して署名押印して封印。公証人の前で住所・氏名を述べ、公証人が日付などを記入。 |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 長所 | 費用がかからなく、作成が簡単。 | 紛失、変造、偽造の心配がない | 変造。偽造の恐れがない。内容を秘密にできる。 |
| 短所 | 紛失・偽造・変造の恐れがある。また、検認が必要であり内容不備の場合は無効となる場合もある。 | 手続きが他の遺言方式と比べて複雑で費用がかかる。 | 費用がかかり内容に不備があるときは、無効となる場合もある。 |
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