相続放棄

どなたかが亡くなったとき、相続人は被相続人から遺産を相続することになります。この遺産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの借金なども含まれていますから、遺産内容によっては相続したくない場合もあるでしょう。

このようなとき、法律では「相続放棄」という仕組みが用意されています。相続を放棄することで、プラスの財産もマイナスの借金も、ひっくるめて何も相続しないことが確定します。

相続放棄は相続人である地位そのものを放棄することですから、「この財産は相続するけど、あの借金は相続しない」といった具合に、権利や義務に分けて行使することはできません。

相続放棄の期間や効果

相続放棄については、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に放棄するか否かを決めなければならないという、期間の制限があります。

相続を放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことに確定します。相続人である立場が発生しないので、相続放棄した人に子がいる場合でも、その子が相続するという代襲相続は生じません。

また、兄弟姉妹など同じ順位の相続人が複数いる場合、そのうちの1人が相続を放棄すれば、放棄したぶんの相続割合は他の相続人の相続割合として振り分けられることになります。(同じ順位の相続人が他にいない場合は、次の順位の相続人が相続することになりますあ)

相続の放棄は、借金などマイナスの遺産を相続することを回避するために利用されることもありますが、既に十分な財産を持っている人が、他の相続人の相続割合を増やすために利用する(自分は放棄して相続人の地位から抜ける)こともあります。

また、亡くなった人が何らかの債務の保証人となっているケースでも、その債務が完済されないかぎり保証人として責任を負うことになりますから、相続放棄を検討するほうがよいケースもあります。

3ヶ月以内に放棄するか決まらないときは?

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査して相続するのか相続放棄するのか決める必要があります。あまりに長い間、誰が何を相続するのか未決定の状態においておくと、無くなった人に債権や債務のある人の地位がいつまでも不安定になってしまうからです。

ただし、上記期間内にはどうしても相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られないときは、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てという手段が残されています。この場合、家庭裁判所に対して期間延長を求めることになりますので、放棄するか迷ったときには一度早めに裁判所や専門家に相談しておくとよいでしょう。

生命保険金はどうなる?

相続を放棄すると、相続人ではなかったことになります。そのため、亡くなった人が受取人として生命保険などに加入していた場合、その生命保険金を相続することができなくなります。

もっとも、保険金の受取人が相続放棄をする人であった場合、保険金は亡くなった人から相続されるものではなく直接に支払われるものであることから、相続放棄を行って相続人である地位が無くなったとしても、保険金を受け取ることができます。

相続放棄の手続き

相続放棄を行う場合、無くなった人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に大して、相続放棄の申述書を提出します。

この際、申述書の他に以下のような添付書類を合わせて提出します。

共通  被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が,被相続人の配偶者の場合  被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

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