相続できない人(相続欠格)

通常、相続は相続順位によって相続人が決まりますが、一定の欠格事由に該当する人はそもそも相続人になることができません。

より具体的には、以下のような事由がある人は、相続欠格として相続することができません。

相続欠格

  • 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  • 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者

無くなった人の死亡の原因が、そもそも相続人となる人が殺害したからという理由であるとき、相続が始まって無くなった人(被相続人)から殺した人(相続人)へと財産が移るのは非常に理不尽です。そのため、民法では死亡させたり死亡させようとして刑を受けた人は、相続人となることができないルールを定めています。

同様に、たとえば兄弟姉妹を殺害した(または殺害しようとして刑を受けた)人も、同じ順位の相続人である兄弟姉妹を亡き者にすることは自分の相続分を増やす行為でもあることから、民法では相続人としないルールがとられています。

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

無くなった人が殺害されたことを知っているのに、犯人をかばうなどの理由から告発・告訴などに訴えなかった人は、相続人になることができません(ただし例外的なルールもあります)。

詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

たとえば、親が自分に振りな内容で遺言を作ったり変更したりすることに対して、その行為を詐欺や強迫で妨げる場合です。無くなった人(被相続人)が希望する内容で財産を分ける権利を侵害した人に対して、相続人という有利な立場は与えないということです。

詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

こちらは上記とは逆で、遺言を作ったり変更したりする予定のなかった被相続人に対して、詐欺や強迫で(だましたり無理矢理に)遺言を作ったり変更させた人も、相続人という地位は与えないという意味です。

相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

遺言書を自分の都合のいいように書きかえたり、隠したり、破棄してしまった人も、相続人という地位を与えるべきではありませんから相続欠格となります。

遺贈を受けることもできなくなる

相続の欠格事由に該当すると、たとえ遺言書によって財産が自分に遺贈されることになっていたとしても、その遺贈を受けることができません(そもそもの遺贈を受ける地位が無くなってしまいます)。

ただし、相続の欠格事由はその人だけの問題であることから、相続欠格として相続人から廃除される場合でも、その相続欠格になった人に子がいる場合などは、代襲相続することができます。

相続廃除

相続欠格は、誰かがそれを指摘するまでもなく、欠格事由に該当する推定相続人がいればその人の相続人の地位が生じない扱いになります。対して、被相続人の意思によって特定の推定相続人が相続人になる地位を剥奪する仕組みが、相続廃除です。

遺留分の制度

前提として、相続のルールには「遺留分」というものがあります。被相続人の財産は被相続人が自由に処分できるのが原則ではありますが、だからといって遺言で「全財産を愛人に相続させる」など書かれてしまうと、残された家族の生活が突然どうにもならなくなってしまう危険があります。

そのため、配偶者や子など特定の相続人には「最低限これだけは相続させてくれ」と主張する遺留分という制度が設けられているわけです。

原則は自由に処分できる、でも例外として一定の割合の財産は相続人に残してあげるべき、という構図ですが、さらにこの例外の例外として機能するのが「相続廃除」になります。

家庭裁判所への申し立てか遺言によって排除する

たとえば被相続人の財産を勝手に使ってしまったとか、被相続人に対して酷い虐待を加えたなど、被相続人との信頼関係が完全に破綻してしまっているような相続人に対しては、相続廃除の審判を家庭裁判所に申し立てることによって、遺留分も含めて相続人の地位を発生させないようにすることができます。

この相続排除についてゃ、家庭裁判所に申し立てをする方法のほか、遺言書にその旨を記載しておくことでも効果を発揮させることができます。

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