行政書士とは

行政書士は、日常的な業務として、また手続きの専門家として、相続や遺言とは関係の深い国家資格の一つです。

とはいえ、これまで行政書士という職業にあまりなじみのない方もいらっしゃるかもしれません。

相続と行政書士

行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類の作成が法的な業務として定められていることから、公証役場での公正証書遺言の作成をサポートしたり、相続手続きにおいては遺産分割協議書を作成することになります。

遺言や相続の手続きに関連する書類作成と、その相談を受けることが多いことから、相続手続き全般に対する知識を有する行政書士が多いです(相続業務を全く取り扱わない行政書士もいます)。

そのため、相続以前の段階においては自分で書いて遺す「自筆証書遺言」の作成で相談に乗ってもらったり、公証役場で作成する公正証書遺言では、公証役場とのやり取りや遺言の証人、あるいは遺言執行者として事後の対応に当たってもらうこともできます。

また、相続開始後は遺産分割協議書の作成を通じて、スムーズな相続手続きが進行するようサポートしてもらうことができます。

他の国家資格者との違い

もし相続人の間で遺産分割にもめそうなときは、代理人として訴訟まで対応可能な弁護士に相談することになります。

また、遺産に不動産が含まれる場合は、最終的な名義変更を見据えて最初から司法書士に相談するのがスムーズでしょう。

さらに、相続税が多額となる可能性が高い場合は、金銭面で最初から税理士に携わってもらうほうが、無駄な税金を支払わずに済むため安心です。

行政書士は、上記のような争いや不動産の相続、多額の相続税がかかる遺産が絡まない、一般的な相続における相談先として有効です。特殊な条件の絡まない相続であるため、手続きのサポートに関する報酬額も比較的安価であるメリットもあります。

行政書士には、遺産分割協議書の作成だけでなく、相続手続きの前提となる相続人調査の段階から、書類集めなどを依頼することができます。

故人の戸籍を遡り、遠隔地の役所に対して戸籍謄本等を請求していく作業は、意外と手間がかかり大変です。これらを含めて行政書士に手続き全般を依頼することで、負担少なくスムーズな相続手続きの進行が可能です。

なお、当事務所は司法書士・行政書士事務所です。相続手続きに関しては、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産に不動産が含まれる場合の名義変更や抵当権抹消にも対応が可能です。

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